農地の転用 (農地法第4条・第5条)

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農地を宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合は、知事の許可が必要となります。

● 農地法第4条許可

農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利移動を伴わないもの。
注) 2ヘクタール以上のものは、事前にご相談ください。

● 農地法第5条許可

農地を農地以外の目的で使用する場合で、権利の移転又は設定をするもの。
注) 2ヘクタール以上のものは、事前にご相談ください。

申請場所

農業委員会事務局へ

締め切り

毎月25日(25日が閉庁日の場合には、次の開庁日が締め切りになります。)

処分

4ヘクタール未満の農地については知事処分となります。
申請した翌々月の10日予定(目安となる日です。)

許可後の手続き

農地転用(農地法第4条・第5条)の許可を受けた後、工事が完了したときは、速やかに東吾妻町農業委員会へ「工事完了報告書」を提出する義務があります。放置すると許可取消しの対象となる場合もあるため、忘れずに手続きを行ってください。

農地転用許可後の事業完了工事進捗状況報告書(Word/22KB)

お問い合わせ先

農林課 農業委員会事務局

電話番号: 0279-68-2111